失業保険の給付期間はどれぐらいなのでしょうか。失業保険の給付期間というのは一定ではなくて、失業者の状況により変わってくるのです。具体的に失業保険の給付期間がどうかわるのかについて説明しますね。まず失業保険の給付期間は、失業保険が保険ということからもわかるように失業者自身の被保険者期間が長いほど給付も多くなります。また失業保険の給付期間は、どのように失業にいたったかによってもかわってきます。具体的にいうと自己都合退職(自分の都合、転職などの)よりも会社都合退職(リストラなどですね)の場合のほうが失業保険の給付期間は長期になります。失業保険の給付期間は90日から最長360日となっているので、長期になるほうがよいですよね。
また、自己都合退職と会社都合退職の違いとしてもう一点あります。それは失業保険の給付期間だけではなくて、失業保険で貰える金額は、会社の不都合で辞めさせられた場合、つまり会社都合退職のほうが大きくなります。実はここで注意しておいてほしいのですが、会社としては自己都合退職をするように働きかけることもあるようですが、失業保険の給付される期間や額から会社からリストラ・解雇されるのを待ってみるのも手です。
失業保険・雇用保険の保険料。失業保険についてあなたはどれだけご存知ですか?本来であれば失業保険のお世話にはならないほうが良いのですが、転職やリストラなどでどうしても失業保険がないときついときがありますよね。リストラされた時などは失業保険があるかないかで、次の職につくまでの間の生活が変わってきますよね。転職する時でも、次の職場とのつなぎがスムーズにいけばよいですが、辞めたときと新しい職に就く時の間で時間が空くときは失業保険があるとたすかりますよね。そんな失業保険は1947年からの制度で、1975年の法改正によって、雇用保険とよばれたりするようになりました。法改正によって変わったのは名前だけではなくて、失業者を救済する+失業の予防の目的という形になりました。
失業保険・雇用保険の保険料は、働いている人だけが負担しているのではなくて、雇用する側である会社も失業保険・雇用保険の保険料を負担しており、そういった意味では失業保険・雇用保険は労働者・事業者両方のための制度になっています。さらに失業保険・雇用保険の保険料については国庫からも補助がされています。失業保険・雇用保険が適用されるのは、何も失業した人ならだれでもという訳ではなくて、再度就職をしようという人に限っています。つまり、失業保険は、失業した時に次の仕事が決まるまで、一定の金額を一定の期間給付することによって生活の安定を保証する保険制度ということになります。失業保険は雇用保険法で定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称なのです。